むるむる ブログ

なんとなく、なんでも雑記

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大阪にカジノは必要か?

必要かどうかはわからんが、ある方がええに決まっている。
と、個人的には考えています。

http://biz-journal.jp/2018/05/post_23191.html

では、大阪府・大阪市 の言うように、夢洲にカジノが最適か?
正直言って、夢洲にカジノなど、頭がおかしいとしか思えません。一体、何を考えているんでしょうかね?

カジノにそれほどの経済効果があるとは思いません。日本は既に世界有数のギャンブル浸透国です。駅前でこれほど簡単にお金を掛けて遊べる国は他に無いです。
国のIR法案で想定しているのは、例えばシンガポールの マリナベイサンズ のようなもの?と、思います。私も思ってるし、あなたも思っているのではないでしょうか?
でも、多分違います。ミスリードをわざとしているとしか思えない。

確かにマリナベイサンズ規模だとしたら、普通に考えたら、サンズのような巨大な上場企業で無いとできない巨大ハードルのように、一見思えます。

でも、冷静に考えて、コンベンションセンターとカジノとホテルがワンセットになったぐらいが国の言うIRの最低限の設備ですが、規模については、今の所どこにも規定がありません。

となると、普通の人にわかりやすい程度の広さと設備規模で言うと、東京ドームと周辺施設ぐらい?…地方都市なら大抵どこでもそれぐらいの土地は用意できますね。

IR基本法は基本法だけにふわっとした所しか書かれてないので、具体的な規模や施設については後から実施法とか政令で決めるんだろうけど、まぁ「なんとでもなる」ような感じです。

当面は大阪と首都圏とプラスアルファぐらい、との事だけど、後で広げて広げていくのは既定路線のようです。

現に、和歌山マリーナシティもカジノを進める気である報道がなされていて、二階先生も乗り気だという報道だから、本当にその程度の規模でOKになる公算が高いですね

だとしたら、マルハンあたりが郊外で大規模にやっているパチンコ屋程度の広さで実現不可能ではない程度の規模ですね。地方にある小規模遊園地規模。

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(抜粋)

第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

こんなのは、ホテルには大抵会議場施設はあるし、展示施設なんてバンケットと兼用で構わないでしょうよ。

大阪だと、インテックスがあって横にハイアットも既にあるわけで、あとはテナントが空きまくってるATCの中を改装してカジノを設置したら、すぐにでも実現できるな。

既存設備を使ってはいけない…とは、どこにもうたわれていないので、大阪なら既存施設のリユースカジノで生き返る場所はいくつもあります。

ORC200 とか、オスカードリームとか、なにわの海の時空館とか、フェスゲ…は、もうなくなったか。

大阪開発失敗の黒歴史をおざなりにして新たに黒歴史をつくるような事はやめて、カジノでもなんでも使っていいから、これらをなんとかしろよなぁ。

カジノを持ってくれば成功するというものでもないけど。

俺は一番成功するのは 梅田北ヤード やと思うけどね。

Post date : 2018.06.23 17:01